電子契約のコラム
契約書を作成した際、収入印紙を貼るケースがありますが、すべての契約書で要求されるのでしょうか。
コストも気になりますし、適正な収入印紙の貼り方についても気になるところです。
契約書に収入印紙を貼って印紙税の納付が必要かは、契約の種類や取引内容、契約金額によって違いがあり、詳細については印紙税法に定められています。
印紙税法では20項目の課税文書を定めており、それ以外の文書については収入印紙は必要ありません。
また、本来は課税文書であっても、例外規定や他の法令によって免除される場合は非課税となります。
1号文書とは不動産等の譲渡に関する契約書を指します。
記載金額が1万円未満の場合は非課税、10万円以下は200円、それ以降、金額に応じて印紙税額が定められており、50億円を超える場合は60万円となっています。
なお、2020年3月31日までは軽減税額が用意されており、50億円を超える場合でも48万円となっています。
金額に応じた具体的な印紙税額や軽減制度については国税庁の「印紙税額の一覧表」で確認をしましょう。
税額や軽減制度については、今後も改正や新しい制度導入がある場合もあるため、逐一、最新の情報をチェックすることが大切です。
2号文書は請負に関する契約書です。
1万円未満は非課税、100万円以下で200円、50億円を超える契約金額では60万円となっています。
金額に応じた具体的な印紙税額は国税庁の「印紙税額の一覧表」で確認をしましょう。
5号文書は合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書となります。
収入印紙の金額は一律4万円となっています。
詳しくは国税庁の「印紙税額の一覧表」で確認をしましょう。
7号文書は継続的取引の基本となる契約書が該当します。
売買取引基本契約書や特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書などが該当し、収入印紙額は一律4千円です。
なお、契約期間が3ヶ月以内で更新の定めのない契約は7号文書にはあたりません。
詳しくは国税庁の「印紙税額の一覧表」で確認をしましょう。
収入印紙の貼付が求められる契約の場合、作成した契約書に印紙を貼付するだけでは足りません。
納付と認められるためには、印紙を消さなければならないことになっています。
その方法として割印とも呼ばれる消印を押すか、もしくは、署名などで消してもかまいません。
割印を押すのは契約書と収入印紙の彩紋とにまたぐように、消したことがはっきりとわかるように押す必要があります。
なぜ、割印が必要かは収入印紙の使いまわしを防ぐためです。
軽くのり付けをしただけではすぐにはがすこともできますし、水で浮かせてキレイにとることも可能です。
これでは1枚の収入印紙を何度も使いまわしができてしまいます。
収入印紙を契約書ごとに購入して添付したことを示すために、割印を押すことになっています。
なお、印鑑は作成者またはその代理人、使用人その他の従業者の印鑑なら何でもよく、契約書に押した契約印でなくてもかまいません。
氏名や名称などが表示された日付印や役職名や名称などが入ったゴム印でも問題ありません。
また、印鑑ではなく、氏名や商号を自署して消すこともできます。
ただし、簡単に消えてしまうと使いまわしができてしまうため、すぐに消せる鉛筆では認められず、ペンなどで署名する必要があります。
なお、ただ二重線を引いたり、「印」とだけ書いたりするのでは誰が消したかがわからないので認められません。
収入印紙を貼っただけでは納付とは認められず、割印や署名によって消印してはじめて納付と認められます。
そのため、定められた方法によって消していない場合には、消さなかった収入印紙の額面金額に相当する金額を過怠税として課されてしまうので注意しましょう。
企業においては契約の種類も多く、その都度、金額も異なってきます。
契約の種類や金額ごとに収入印紙の額を調べて添付し、割印などを押さなければならないとなれば、コストも手間もかかります。
うっかり添付を忘れたり、スタッフが収入印紙についてよく理解しておらず、割印を忘れたりすれば過怠税などが課されるリスクもあるので注意が必要です。
この面倒な手続きやコスト負担から解放される方法が、今注目されています。
それが電子署名の導入と契約の電子化です。
電子化された契約は国税庁における文書の交付に含まれないため、収入印紙の課税対象とならないのです。
契約書としての有効性は認められたうえで、収入印紙の貼付が不要となるので、コストカットや契約業務の効率化や取引の安全性にも役立ちます。