電子契約のコラム

【クラウドスタンプ公式】損金算入できる交際費の上限とは?


企業で交際費を支出した場合、基本的には損金算入が認められず、一定の上限額について認められるという税制上のルールがあります。
なるべく損金算入をして節税をしたい企業の経営者や経理担当者を悩ませる、交際費について、注意点などを確認していきましょう。

・そもそも交際費とは

バブル時代には企業の接待が華やかに行われ、交際費として損金に算入するのが当たり前のように行われていました。
景気がよく儲かった利益も多かったため、その利益を圧縮して税負担を減らすために、毎日のように華やかな宴が行われていたものです。
こうした状況の中で公務員や政治家への賄賂が渡されたり、ビジネスにおいても不公正な利益供与などが行われたりする事態も横行していました。
国や政府は、交際費の存在が交際費の存在が税金逃れや犯罪などに利用される事態を重く見て、た国や政府によって、税法の改正を行いました。これにより、がなされ、交際費が認められる範囲が狭くなりました。
交際費に該当する場合は原則として損金算入が認められません。
そのため、節税対策を行うのであればとしては、支出した費用はが交際費ではなく、損金算入が認められるほかの経費として認められないかを検討することがポイントです。
また、どうしても交際費以外にしか分類できない場合には、いくらなら損金計上が認められるかを確認しましょう。

〇交際費に含まれる項目

原則、交際費として原則、の損金算入が認められないのは、法人が得意先や仕入先など事業の関係者などに対して接待や供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出した交際費や接待費、機密費その他の費用になりますを指します。
なお、飲食その他の類する費用、いわゆる取引先の接待や取引先などを招いての接待飲食費については、参加者の一人頭金額が5000円を超えると交際費に該当してしまいます。

〇交際費に含まれない項目

これに対して、一見、交際費のように思えても、一定の要件を満たせば交際費には該当しない場合もありますません。
別の項目で必要経費として認められ、損金算入が認められる項目もあります。
例えば、専ら従業員の慰安のために行われる運動会や演芸会、社員旅行などに通常要する費用については交際費ではなく、福利厚生費として損金算入が認められます。
先に挙げた飲食関連の費用で、参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は派手な宴とはいえず、交際費ではなく、事業における必要経費として損金算入が可能です。
なお、交際費として認めらないようにするためには、金額の要件を満たすだけでなく、飲食などの年月日や飲食などに参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者などの氏名や名称、関係性、参加した人数、宴会などを開催して支払いをした飲食店などの名称および所在地や住所などを明確にしなくてはなりません。
また、年末年始などに配るカレンダーや手帳、夏のご挨拶としての扇子やうちわ、手ぬぐいなどの物品は、高価品ではなく、古くから日本の伝統のように季節のご挨拶として用いられてきたものなので、通常かかる一般的な範囲の費用であれば、営業費用などとして損金算入が認められます。
また、会議などで取引先などの出席者にお菓子やお茶、弁当などを提供する場合に通常要する費用であれば、交際費ではなく営業費用などとして損金算入が可能です。
最近の流行である流行っているランチミーティングなどのランチ代も、過度に高価でなければ交際費にはなりません。
また、新聞や雑誌などの出版物や、放送番組を編集するために行われる座談会や記事の収集や放送のための取材に通常要する費用も、宣伝広告費用などとして損金算入が可能です。

・事業規模により異なる違う交際費の損金算入範囲

交際費に該当してしまう場合、原則としてその全額が損金不算入となってしまいます。
ただし、損金不算入額の金額は資本金の金額に応じて、一部を損金として認める一定の措置が講じられています。

〇資本金1億超の場合

損金不算入額は交際費などのうち、接待飲食費の50%に相当する金額を超える部分の金額となります。

〇資本金1億以下の場合

損金不算入とされる額は、次のいずれかの金額となっています。
交際費に該当するもののうち、接待飲食費の50%に相当する金額を超える部分の金額、または800万円に該当事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算された定額控除限度額を超える部分の金額が該当します。

結び:損金算入の制約が厳しい交際費について理解し適切でスムーズな節税対策を

経営者や経理担当者は、なるべく会社にかかる負担やコストを削減したいと日夜努力を続けており、せっかく得た利益を確保したいと節税対策にも躍起であることでしょう。
ですが、今の時代は交際費をじゃんじゃん使って取引先を獲得したり、いい条件での取引を求めたりする時代ではありません。
もちろん、コミュニケーション強化や信頼関係を保つうえで、必要経費として認められるような範囲での交流は大切です。
営業の接待や交際費の問題で頭を悩まされているより、もっとコストをスムーズかつ効率的にカットしたり、必要経費として計上が認められるコストをかけたりすることを考えましょう。
たとえば、企業のコストの中でも、契約書にかかわるコストはとても大きな割合を占めていますが、これを電子化することでコスト削減になる場合があります。。
契約書の電子化は導入コストが必要経費になるほか、紙代や印刷代、郵送代や人件費の削減などランニングコストの削減や業務効率の向上につながります。コスト削減について考えるのであれば、ので、ペーパーレス化について検討してみるのもおすすめです。

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